犬と猫のマイクロチップ情報登録

2022年6月1日以降、マイクロチップを装着した犬と猫は、指定登録機関への登録が義務付けられています。

では、今までの登録機関と何が違うのでしょうか?

指定登録機関が管理している「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録は、法律で定められた義務になっています。

民間登録機関との違い

今までマイクロチップを装着した犬猫たちは、民間の登録機関、例えばAIPOなどへ登録を行っていました。
これは別に義務ではありませんので、登録していない犬猫もいます。

指定登録機関民間登録機関(AIPOの場合)
実施団体日本獣医師会日本獣医師会
アクセス権限自治体、警察自治体、獣医師
登録2022/06/01以降にマイクロチップを装着した犬猫は義務
それ以外は努力義務
任意
手続き所有者
行政書士による代行
所有者
獣医師・ペットショップによる代行
登録手数料オンライン:300円
郵送   :1000円
1050円
その他地域によっては、狂犬病予防法の犬の登録申請があったものとみなす制度があります。
指定登録機関と任意登録機関の比較

大きく違うのは、アクセス権限の部分ですね。

例えば、犬猫がけがをして動物病院に運び込まれたときに、病院側で検索できるかどうかということです。
民間の場合、獣医師が検索できるので、素早く飼い主の特定ができますが、指定登録機関の場合、自治体や警察に依頼しないと検索ができないので、時間がかかることが予想されます。

なので、指定登録機関と民間登録機関の両方に登録しておいた方が、安心できるでしょう。

イメージ的には
指定登録機関 → 自動車の自賠責保険
民間登録機関 → 損保会社などの自動車保険
というイメージでしょうか。

手続き代行

指定登録機関への登録や変更手続きは、所有者本人が行うことになっていますが、役所への届出を代行できる行政書士の代行が認められています。

行政書士以外の者がお金をもらって代行するのは、例え獣医師でも違法になってしまいます。
もし、自分で登録するのが不安な方は、ご相談ください。 

指定登録機関への登録に関するご相談・お問い合わせ

サービスの充実や顧客満足度向上のために、動物病院・ペットショップからのご相談もお気軽にどうぞ。

報酬(指定登録機関への手数料・消費税込み)
登録申請3,000円
変更申請2,000円(当事務所で新規の登録申請をした場合は1回に限り無料)

ペットのこと、ペットショップのこと

動物病院の開設やペットショップ・ペットサロンを開くなど、動物関係のビジネスやサービスを始めるには、許認可を取得しなければならない場合があります。
また、最近話題のマイクロチップの装着に関する登録変更など、ペットに関するお問い合わせは、こちらからどうぞ。

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