どういう時にマイクロチップの登録が必要ですか?

新しく始まった、犬猫のマイクロチップ登録。

どんな場合にする必要があるのでしょうか?

まず、大きく分けて、ペットを飼い始めたのがいつからかで変わってきます。
2022年6月1日以降であれば、マイクロチップの登録が義務付けられているので、何らかの対応をする必要がありますが、それ以前に飼い始めた飼い主さんは登録する必要はありません。

ただ、マイクロチップの装着が6月1日以降であれば、登録が必要になってきます。

飼い主のところに来たのが6月1日以降でマイクロチップを装着している場合

この場合は、既にマイクロチップを装着しているので、装着した時点で販売店や保護団体などが登録を行っています。

ですので、登録されているデータの「所有者の変更登録」を行う必要があります。
変更登録をしないと、もし、迷子になってしまっても、あなたのところに戻れないかもしれません。

飼い主のところに来たのは6月1日以降だけどマイクロチップは装着していない場合

この場合は、ペットショップで購入したのではなく、保護犬・保護猫や知り合いから譲ってもらったというケースが考えられます。

この時は、マイクロチップの装着義務がありません。
なので、マイクロチップを装着しなくてもOKです。

ただ、何かあった時のために、マイクロチップを装着しておくことをお勧めします。

そして、マイクロチップを装着した場合は、新規の登録になりますので「マイクロチップ情報の登録」が必要になります。

飼い主のところに来たのが6月1日より前の場合

6月1日より前に飼われ始めた犬猫の場合は、マイクロチップの装着状況に関わらず、そのままでも構いません
なぜなら、この時期の犬猫は、マイクロチップ情報の登録が努力義務だからです。

ですが、もし、新たにマイクロチップを装着させたら、新規の登録が必要になります。
既に装着している場合は、たぶん民間登録機関に登録済みだと思います。
であれば、指定登録機関にも登録しておいた方が安心だと思います。

このように、指定登録機関への登録や変更登録を行うわけですが、飼い始めた時に登録すればいいわけではありません。

それ以外にも

  • 氏名や連絡先が変わった
    → 「登録事項の変更」登録
  • 犬猫が亡くなった
    → 「死亡の届出」

が必要になってきます。

指定登録機関への登録はオンラインで出来ますので、やってみてください。
もし、不安だったり不得手な場合は、当事務所でも登録代行を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ペットのこと、ペットショップのこと

動物病院の開設やペットショップ・ペットサロンを開くなど、動物関係のビジネスやサービスを始めるには、許認可を取得しなければならない場合があります。
また、最近話題のマイクロチップの装着に関する登録変更など、ペットに関するお問い合わせは、こちらからどうぞ。

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