障害福祉事業の指定更新
障害福祉サービス事業者は、指定を受けた後6年ごとに更新する必要があります。
更新の時期が近くなると、役所からお知らせがくるはずです。
ちなみに、調剤薬局なども同じように更新時期にはお知らせが来ます。
こうした医療・福祉系は、みんな同じなんですかね。
更新手続き
更新のための書類なども、役所からの通知に記載されています。
過不足無いように用意して、指定された宛先に送付します。
送付先は、千葉県の場合、県の健康福祉部障害福祉事業課ですが、指定を受けた障害福祉サービスによって、提出するところが違いますので、間違えないようにしましょう。
更新申請するサービス | 宛先 |
---|---|
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護 重度障害者等包括支援、一般相談支援 | 地域生活支援班 |
障害児通所支援、障害児入所支援 | 療育支援班 |
共同生活援助、療養介護、生活介護、自立訓練 就労移行支援、就労継続支援 障害者支援施設、短期入所 | 事業支援班 |
注意事項
千葉県のホームページには、「指定更新に当たっての注意事項」という項目があり、そこに注意事項が記載されているのでチェックしておいた方がいいです。
とは言っても。
なんか、ところどころ「当たり前でしょ?」と思うようなことも書いてあるんですよね。
まぁ、そういったケアレスミスをする事業者さんが多いのかもしれませんが、事業所の運営などで手一杯なのかもしれないですね。
そんな時には、私たちを頼って欲しいと思います。
もし、書類作成や手続きで困っているなら、遠慮なくご相談ください。
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・書類の書き方や役所とのやり取りが不安
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こんな悩みがありましたら、ミーミル行政書士事務所にご相談ください。
障害福祉サービス事業に必要な行政手続きのサポートを行います。
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