ペットのマイクロチップ登録義務始まりました

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫に対するマイクロチップの装着について新たな制度ができました。

6月1日以降、新たに犬や猫を飼う人は、マイクロチップの登録をしなければなりません
既に飼っている犬猫や、ブリーダーやペットショップ等の販売業者以外から譲り受けた犬猫についてはマイクロチップの装着は努力義務です。
でも、装着した後の環境省データベースへの情報登録は義務になります。

そして、マイクロチップが装着された犬猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内に飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務付けられます。
住所や電話番号等、登録内容を変更した場合も30日以内に届け出ることが義務ですし、犬猫が死亡した場合も届出が必要です。

誰が登録するの?

これらの登録は、飼い主さんがやらないとダメです。
マイクロチップの入っていない子の場合は、飼い主さんがマイクロチップの装着依頼から登録までやらないとダメですし、入っている子を買ってきた場合は、登録内容の変更(飼い主の変更)をしないといけません。

もちろん、ペットショップやブリーダーの方々も、マイクロチップを装着させたときには、登録しなければなりません。
いったん、ペットショップを所有者として登録しておいて、お家が決まったら新しい飼い主さんが変更登録をするって感じです。

オンラインでできるので、それほど難しくないですし、オンラインだと手数料も300円くらいでできるのでお勧めです。

ただ、オンラインは苦手という人もいます。
そうした人のために、書面で手続きをすることもできますが、この場合は手数料が高くなります。
確か…1000円ですね。

もちろん、役所への届出(実際には環境省のデータベースへの登録)になりますので、行政書士に依頼してやってもらうこともできます。

その場合は、300円というわけにはいかないですから、お願いする行政書士に聞いてみてください。

マイクロチップは誰がつけてくれるの?

マイクロチップは獣医さんにお願いして、つけてもらいます。

こんな感じのヤツですね。

注射器みたいな器具で、犬や猫の肩甲骨の後ろ辺りに装着します。

で。装着完了すると、獣医さんが、証明書を発行してくれます。

この証明書に識別番号が記載されているので、この識別番号と一緒に飼い主の変更登録や新規登録をします。

なんかよく分からないという人は

お気軽にお問い合わせください。

飼い主さん、ペットショップ、ブリーダー、どなたでもOKです。
登録の代行もしますので、お気軽にどうぞ。

ペットのこと、ペットショップのこと

動物病院の開設やペットショップ・ペットサロンを開くなど、動物関係のビジネスやサービスを始めるには、許認可を取得しなければならない場合があります。
また、最近話題のマイクロチップの装着に関する登録変更など、ペットに関するお問い合わせは、こちらからどうぞ。

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