ペットが事故を起こしたら、どうするの?
犬が人を噛んだ。
犬に噛まれた。
こんなとき、どうしたらいいでしょうか。
基本的な対応
自分が飼い主の場合、噛まれた人に対してケアするのは当然のことですが、噛んでしまった犬についても、48時間以内に獣医師に狂犬病の疑いが無いか診察してもらわないといけません。
もし、飼い主の分からない犬に噛まれた場合は、動物愛護相談センターなどに連絡して対応を指示してもらってください。
そして、噛んだ場合も噛まれた場合も、実は届け出が必要なのです。
犬が噛んでしまった
飼い主さんは、管轄の保健所に「事故発生届出書」を24時間以内に出してください。
事故発生届は、飼い主が出すもので、噛んでしまった動物の特徴や事故の状況や内容を記載します。
また、地域によっては、犬が他の動物を噛んでしまった場合の書式もあります。
犬に噛まれた
こちらは、噛まれた人(被害者)が事故被害届出書を保健所に出します。
事故が起こった場所を管轄する保健所に提出します。
飼い主さんには上記の事故発生届出書を出してもらって、さらに獣医師に狂犬病の診察を受けるように伝えます。
まぁ、どちらも飼い主の責任で行うものですが、飼い主さんによっては、こうした仕組みを知らない人もいると思います。
念のため、被害者側からもプッシュしましょう。
届を出さなかったら
届を出さなかった場合、罰則があることがあります。
例えば、東京都の場合
第三十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例
・・・
二 第二十九条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかった者
第四十条 次の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。
・・・
二 第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
ここで、29条というのが、噛んだ犬の飼い主の届出と獣医師の診察を受けることが規定されています。
つまり。
獣医師の診察を受けさせなかった場合は、5万円の罰金。
届を出さなかったり、虚偽の届をすると、拘留・科料。
という罰則があります。
まとめ
ペットが事故を起こしたときは、飼い主さんも動揺してしまって適切な対応が出来ないこともあるかと思いますが、まず被害者の対応と保健所や警察への連絡をしてください。
届出は24時間以内など、早急に出さなければならないため、行政書士に依頼する暇は無いかもしれません。
ですが、もし、身近に行政書士がいるようでしたら、連絡してみることも試してみてください。
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