会社定款を作るときに一番困ることは?

会社設立するには、それが株式会社でも合同会社でも、定款を作らなければなりません。

で。
大抵の場合、法務局や書籍、ネットで見つけてきた定款サンプルを手直ししても出来てしまうのですが、一部、サンプルではどうにもならないことがあります。

それが定款の目的の項です。

会社名や最初の取締役とかは、決まっていたり好きに決めればいいだけなので、悩んだとしても大したことでは無いのですが、会社の目的だけはそうもいかないんです。

いやいや。別にその会社が何をするかを書くだけだから、問題ないんじゃね?

と思うかもしれませんが、適切な目的を記載しておかないと、定款認証が通らなかったり、登記が出来なかったり、あるいは会社は出来たけど、許認可が下りないとか銀行口座が作れないとか、様々な不都合が生じる場合があります。

そうなると、せっかく会社を設立したのに、事業に着手できないということにもなりかねません。

会社の目的とは

会社法では

第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所

と決められていて、目的は絶対的記載事項として、定款には必ず記載しなければならないものとなってます。

じゃあ、書いてあれば何でもいいのかというと、以前は、曖昧なもの、例えば「一般運送業」のように、具体性の乏しいものを定款認証してもらえなかったりしたのですが、会社法改正で類似商号規制が廃止されたことにより、緩くなったようです。

ただ、緩くなったから何でもOKかというと、結局登記された会社の目的などは銀行口座開設や企業間の取引の際に見られたりチェックされたりするわけで、そうしたときに

登記された目的を見ても、何をする会社か分からない

ということになると、審査で落とされたり取引してもらえないということになってしまうわけです。

特に銀行なんかは、口座の不正利用を防ぐ意味からも、何をする会社か判断できないような会社の口座を開設したがらないでしょう。

また、許認可の場合は、適切な目的が定款に入っていないと許認可されないということもあります。

ですから、会社の目的なんて適当に書いておけばいいというわけでは無く、きちっと考えて決めないといけないんです。

どう対応したらいいか

定款に適切な目的を記載するにはいくつか方法があります。

  • 自分が行う事業を既に行っている会社の定款を調べる
    例えば、法務局へ行けば、他の会社の登記簿謄本を取得することができます。
    既に登記されている例を見ることで、どのように記載すればいいか分かります。
  • ネットで検索する
    「定款 目的 例」などと検索すれば、具体例や一覧を掲載しているサイトを見つけることができるでしょう。
    その中から、自分が行いたい事業の例を見つけることができるかもしれません。
  • 専門家に任せる
    行政書士のような定款作成の専門家に依頼する方法があります。
    この場合、報酬を支払う必要があるのでコストはかかりますが、プロの目でチェックしてもらえるので後々の事を考えるとお得な場合があります。
    また、目的だけではなく、それ以外の部分も考えて作ってもらえるのでトータルで見るとメリットがあるとも言えるでしょう。

目的部分については十分注意をしないといけないのですが、行政書士に依頼することで、その後の許認可がスムーズに行えたり、将来会社が成長した際にもトラブルが起こる可能性が少なくなったりします。

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