低価格の理由

会社の定款を紙ベースで作成すると、4万円の印紙を貼付しておかなければなりません。
これは、株式会社でも合同会社でも同じです。

しかし、電子定款の場合、紙では無いので、印紙を貼ることは出来ませんから、この印紙が不要になります。
そのため、電子定款で作成したほうが、紙ベースで定款を作成するよりも安くできます。

ですが、電子定款で作ると印鑑を押してあるわけでもないので、「確かに会社を設立するために作った定款ですよ」と証明することが難しいですよね。
もし、他人が勝手に偽物を作ったとしても区別がつきません。

そこで、「確かに会社を設立するために定款を作った」ということを証明するために、電子署名というものをつけておきます。
この電子署名は、電子証明書というデジタル版印鑑証明のようなものを電子定款のデータにくっつけると考えてください。

この電子署名を、作成した行政書士が行うことで「このデータは○○株式会社の定款ですよ」と作成した行政書士が証明するわけです。
そのためには、電子署名を行う電子証明書とそのためのアプリやカードリーダーなどを用意しなければなりませんし、正しくアプリをセットアップして、作成した定款データに電子署名をする必要があります。

これが、慣れていない人やITの苦手な人には、ちょっと敷居が高いものとなっています。

ミーミル行政書士事務所では、この電子署名を行う設備・環境が整っていますので、作成した定款データに電子署名をして定款認証してもらうことができます。

ですから、印紙代が不要になり、必要な費用のみで作成することができるのです。

プロの安心

もちろん、世間にはネットで質問に答えていくだけで定款が作成できる自動作成サービスがあることも知っています。

ですが、ミーミル行政書士事務所では、設立する法人について、十分なヒアリングをさせていただいて、その法人に合った定款を作成させていただきます。

株式会社が上場など投資を呼び込む仕組みがあるのに対して、合同会社はスピーディに小回りの利く組織になっています。
このように組織の仕組みが違っているのに、定款が同じようなものであるわけがありません。
株式会社には株式会社に適した定款があり、合同会社にもそれに適した定款があります。

書籍やダウンロードで手に入る定款のひな型は、いかにも十分な内容がありそうですが、実際は多くの企業に当てはまる部分だけを集めた必要最低限なことしか書かれていません。

でも、あなたが作ろうとしている会社は、他の会社と同じでは無いですよね。
事業目的は当然違いますし、役員の数も異なっているでしょう。
決算期だって違います。
将来、上場を目指すのか、それとも取引先の関係で法人格が必要なのか。
法人格が必要なだけであれば、上場のための定款は頭でっかちでバランスの悪いものとなり、場合によっては参加させたくない他人を呼び込んでしまいトラブルの元となるかもしれません。

そうしたことが起きないように・将来困らないように、ヒアリングで要望や将来の事を聞かせていただき、それを定款に反映させ、電子定款として作成します。

顧問契約不要でトータル金額を削減

ミーミル行政書士事務所の定款作成のページを見る前に、いろいろな定款作成サービスのページをご覧になったことと思います。
中には、費用0円や数千円で定款を作りますとか会社を設立しますといったサービスを見たかもしれません。

中には本当に0円でやってくれるところがあるかもしれませんが、でも、ビジネスですから相手もどこかでかかったお金を回収しようとしてくるはずです。
多くの場合、それが顧問契約とセットになっていることが多いです。

つまり。

0円で定款作ってあげるから、顧問契約で毎月5万円払ってね。

というようなケースが見受けられます。

これでは0円で定款を作る意味無いと思いません?

ミーミル行政書士事務所では、定款作成だけを行い、その後に何らかの形で費用をいただくことはありません。最初にお見積りで提示した金額だけと思っていただいて結構です。
もちろん、あなたが「合同会社にしようと思ったけど、やっぱり株式会社がいい」などと費用が発生するような変更や追加をしなければ、ですが。

ただ、顧問契約を結びたいと言っていただくのは大変うれしいことですので、あなたの会社に必要と思われたのであれば、いつでもご相談ください。

特別価格

ミーミル行政書士事務所で定款を作成していただいたお客様には、その後の3年間に当事務所にご依頼いただく案件については、特別価格でご提供させていただきます。
価格については、その案件によって異なりますので、お見積りでご確認ください。

これは、あくまでも定款作成サービスをご利用いただいた方への特別なご提案です。

ご依頼の流れ

お問い合わせ
お問い合わせフォームやメールで、まずご相談ください。
 ミーミル行政書士事務所の電子定款作成サービスの問い合わせをする 
面談日の調整
まず、サービスの内容などをご説明する面談の日程を調整させていただきます。
最初の面談は、当事務所があなたと合っているか・サービス内容が十分かどうか、ご検討いただいてサービスに納得してご依頼いただくためです。
面談は、対面あるいはZOOMを使ってパソコンやスマホで行います。
初回面談の実施
サービス内容の説明と共に、どういった会社を作りたいのか、ご要望をお聞かせください。
ご要望をお聞きして、費用のお見積りを提示させていただきます。
お見積りをご検討いただき、依頼するかどうかお決めください。
もちろん、依頼しなくても構いませんし、その場合も料金は発生しません。
但し、ご自身で作成するためのアドバイスにはお応えできません。予めご了承ください。
ご契約
お見積り内容にご納得いただき、ご依頼の意思が決まりましたら、ご連絡ください。
当事務所より契約書を送付しますので、押印・ご返送ください。
また、着手金のご案内をいたしますので、指定口座へお振込みください。契約書のご返送及び着手金の入金を確認後に業務開始となります。

また、内容に不明な点があったり、要望の追加や相談など、必要に応じて適宜面談させていただきますので、お申し出ください。
定款案の作成
定款案を作成し、ご提示いたします。
内容に問題がないことを確認していただいたら、当行政書士事務所の電子証明書で電子署名を行います。
定款認証(必要な場合)
公証人の認証が必要な定款の場合は、引き続き当事務所で定款認証を公証役場に依頼します。
設立発起人等の印鑑証明など必要書類については、こちらよりご連絡いたしますので、期日までにご用意ください。
認証の必要のない法人の場合は、このステップはありません。
完了
作成した定款は、DVD-R等のメディアに入れてお渡しします。
受け取り後、残りの料金をお支払いください。
お支払いを確認後、のちに必要となるご対応などについてご説明いたします。

サービスの範囲

定款作成サービスは、東京・千葉・神奈川・埼玉の4都県に本店が所在する法人の

  • 電子定款作成
  • 作成定款への電子署名
  • 公証役場での定款認証(必要な場合)

を行います。
それ以外の道府県については、電子定款認証のオンライン申請までを行いますので、認証された定款の受け取りはご自身でお願いします。
認証が不要な場合は、都道府県の制限はございません。
電子定款認証手続きを依頼する公証役場は、当事務所が選択させていただきます。

また、以下については含みませんので、ご注意ください。

  • 商号調査
  • 事業目的の適格性確認
  • 設立登記に必要な書類の作成および法務局への登記申請

商号調査は、同じような名前の法人が他にないか調べるものです。
同じ住所に同じ名前の会社は設立できませんので、必ず調べたほうがいいです。
例えば、住所がマンションで部屋番号は入れないという場合、そのマンションで既に同じ名前の会社を作っている人がいるかもしれません。
万一同じような名前の会社があった場合には、別な名前を考えなければならず、さらにその名前についても調べなければならないので、ご自身で行っていただくようお願いしています。

事業目的の適格性確認は、定款に載せる事業目的が、登記の際に認められるかを確認するものです。
当事務所でも、文章的に問題が無いかは見させていただきますが、登記官によっては曖昧な表現だと認められないこともありますので、設立所在地を監督する法務局で確認していただくものです。

どうしてもご自身でこうした調査を行うことに不安がある場合は、ご相談ください。

法務局での設立登記については、司法書士にご依頼ください(ご紹介もいたします)。
あるいは、ご自身で行っていただくことも可能です。

料金

ミーミル行政書士事務所の定款作成サービスの料金は以下の通りです。
( 東京・千葉・神奈川・埼玉県に本店所在地を予定している場合 )

電子定款で作成しますので、定款への印紙は不要(0円)です。

認証手数料当事務所への報酬(税込)合計備考
株式会社32,000~
52,000
60,000~92,000~
112,000
資本金の額に応じて手数料の金額が変わります。
①資本金100万円未満のもの32,000円
②資本金100万円以上300万円未満のもの42,000円
③上記①、②以外のもの52,000円
合同会社040,00040,000
一般社団法人
一般財団法人
52,000100,000~152,000~

定款認証が必要で、東京・千葉・神奈川・埼玉県以外に本店所在地を予定されている場合は、ご相談時にお申し出ください。

定款作成サービスのお問い合わせ・ご相談は以下のフォームから

定款作成サービスへのお問い合わせやご相談、お申し込みは、以下のボタンフォームよりお願いします。

こちらより内容を確認して返信いたしますので、メールアドレスの間違いなどご注意ください。
合わせて、携帯電話などの場合には、当事務所「mimir-office.com」からのメールを受信できるようにしておいてください。