定款は、「会社の憲法」と言われることもあるように、単にひな型を修正して作ればいいというわけではありません。
その会社の目的や規模、将来のなりたい姿に合わせて作る必要があります。
会社設立本やネットからダウンロードしてきた定款では、最低限の機能はありますが、あなたの会社に必要な機能が備わっているとは限りません。
というか、そんな拾ってきた定款で本当に大丈夫でしょうか?
例えば、会社が成長したときや取締役を増やすとき、あなたが作った会社を相続で子供に残すときなど、会社が成長していく過程で将来起こるイベントに対応できない可能性が高いです。
もちろん、定款を変更することはできますが、その際には特別決議と言い、株式会社では株主総会で議決権の過半数の株主が出席し、その2/3以上の賛成が無いと変更できません。
合同会社の場合には、全社員(いわゆる従業員ではなく、株式会社の株主に相当します)の決議と同意が必要になります。
これって、結構面倒なことですし、コストもかかります。
ですから、安易に「必要に応じて変えればいい」と考えるのではなく、最初からある程度将来を見据えて作成しておくべきなのです。
そのために必要なのが、あなたの会社に合ったベストマッチな定款なのです。
ミーミル行政書士事務所の定款作成サービス
ミーミル行政書士事務所では、株式会社や合同会社だけではなく、一般社団法人・一般財団法人といった法人組織設立の際に必要な定款の作成を承っております。
設立する法人について、十分なヒアリングをさせていただいて、その法人に合った定款を作成させていただきます。
株式会社が上場など投資を呼び込む仕組みがあるのに対して、合同会社はスピーディに小回りの利く組織になっています。
このように組織の仕組みが違っているのに、定款が同じようなものであるわけがありません。
株式会社には株式会社に適した定款があり、合同会社にもそれに適した定款があります。
書籍やダウンロードで手に入る定款のひな型は、いかにも十分な内容がありそうですが、実際は多くの企業に合致するように共通する部分だけを集めた必要最低限なことしか書かれていません。
つまり、最小構成の定款になっているわけです。
でも、あなたが作ろうとしている会社・法人は、他の会社と同じでは無いですよね。
事業目的は当然違いますし、役員の数も異なっているでしょう。
決算期だって違います。
将来、上場を目指すのか、それとも取引先の関係で法人格が必要なのか。
法人格が必要なだけであれば、上場のための定款は頭でっかちでバランスの悪いものとなり、場合によっては参加させたくない他人を呼び込んでしまうかもしれません。
こうした要望をヒアリングで聞かせていただき、それを定款に反映させ、電子定款として作成します。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
- このページ下方にあるお問い合わせフォームやメールで、まずご相談ください。
- 面談日の調整
- まず、サービスの内容などをご説明する面談の日程を調整させていただきます。
最初の面談は、当事務所があなたと合っているか・サービス内容が十分かどうか、ご検討いただいてサービスに納得してご依頼いただくためです。
面談は、対面あるいはZOOMで行います。
- 初回面談の実施
- サービス内容の説明と共に、どういった会社・法人を作りたいのか、ご要望をお聞かせください。
ご要望をお聞きして、費用のお見積りを提示させていただきます。
お見積りをご検討いただき、依頼するかどうかお決めください。
もちろん、依頼しなくても構いませんし、その場合も料金等は発生しません。
但し、ご自身で作成するためのアドバイスにはお応えできません。予めご了承ください。
- ご契約
- お見積り内容にご納得いただき、ご依頼の意思が決まりましたら、ご連絡ください。
当事務所より契約書を送付しますので、押印・ご返送ください。
また、着手金のご案内をいたしますので、指定口座へお振込みください。契約書のご返送及び着手金の入金を確認後に業務開始となります。
また、内容に不明な点があったり、要望の追加や相談など、必要に応じて適宜面談させていただきますので、お申し出ください。
- 定款案の作成
- 定款案を作成し、ご提示いたします。
内容に問題がないことを確認していただいたら、当行政書士事務所の電子証明書で電子署名を行います。
認証の必要のない法人(合同会社)の場合は、これで完了です。
作成した定款は、DVD-R等のメディアに入れてお渡しします。
受け取り後、残りの料金をお支払いください。
お支払いを確認後、のちに必要となるご対応などについてご説明いたします。
- 定款認証(株式会社、一般社団法人、一般財団法人)
- 公証人の認証が必要な定款の場合は、引き続き当事務所で定款認証を公証役場に依頼します。
設立発起人等の印鑑証明など必要書類については、こちらよりご連絡いたしますので、期日までにご用意ください。
- 完了
- 認証した定款は、DVD-R等のメディアに入れてお渡しします。
受け取り後、残りの料金をお支払いください。
お支払いを確認後、のちに必要となるご対応などについてご説明いたします。
サービスの範囲
定款作成サービスは、東京・千葉・神奈川・埼玉の4都県に本店が所在する法人の
- 電子定款作成
- 作成定款への電子署名
- 公証役場での定款認証(公証人の認証が必要な場合)
を行います。
それ以外の道府県については、電子定款認証のオンライン申請までを行いますので、認証された定款の受け取り及び謄本の請求・受け取りはご自身でお願いします。
合同会社のように、公証役場での認証が不要な場合は、都道府県の制限はございません。
電子定款認証手続きを依頼する公証役場は、当事務所が選択させていただきます。
また、以下については含みませんので、ご注意ください。
- 商号調査
- 事業目的の適格性確認
- 設立登記に必要な書類の作成および登記申請
商号調査は、同じような名前の法人が他にないか調べるものです。
同じ住所に同じ名前の会社は設立できませんので、必ず調べたほうがいいです。
例えば、住所がマンションで部屋番号は入れないという場合、そのマンションで既に同じ名前の会社を作っている人がいるかもしれません。
万一同じような名前の会社があった場合には、別な名前を考えなければならず、さらにその名前についても調べなければならないので、ご自身で行っていただくようお願いしています。
事業目的の適格性確認は、定款に載せる事業目的が、登記の際に認められるかを確認するものです。
当事務所でも、文章的に問題が無いかは見させていただきますが、登記官によっては曖昧な表現だと認められないこともありますので、設立所在地を監督する法務局で確認していただくものです。
どうしてもご自身でこうした調査を行うことに不安がある場合は、ご相談ください。
法務局での設立登記については、司法書士にご依頼ください(ご紹介もいたします)。
あるいは、ご自身で行っていただくことも可能です。
料金
ミーミル行政書士事務所の定款作成サービスの料金は以下の通りです。
( 東京・千葉・神奈川・埼玉県に本店所在地を予定している場合 )
印紙・手数料等 | 当事務所への報酬(税込) | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
株式会社 | 30,000~50,000 +2,000(謄本) | 60,000~ | 92,000~ | 手数料の金額は、資本金による。 また、定款認証後の謄本1通を含む。 |
合同会社 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
一般社団法人 一般財団法人 | 50,000 +2,000(謄本) | 100,000~ | 152,000~ | 定款認証後の謄本1通を含む。 |
定款認証が必要で、東京・千葉・神奈川・埼玉県以外に本店所在地を予定されている場合は、ご相談時にお申し出ください。
定款作成サービスのお問い合わせ・ご相談は以下のフォームから
定款作成サービスへのお問い合わせやご相談、お申し込みは、以下のフォームよりお願いします。
こちらより内容を確認して返信いたしますので、メールアドレスの間違いなどご注意ください。
合わせて、携帯電話などの場合には、当事務所「mimir-office.com」からのメールを受信できるようにしておいてください。